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   著作権法

   著作権法の構成はこんな感じです

   第一章 総則
    第一節 通則(第一条−第五条)
    第二節 適用範囲(第六条−第九条の二)

   第二章 著作者の権利
    第一節 著作物(第十条−第十三条)
    第二節 著作者(第十四条−第十六条)
    第三節 権利の内容
     第一款 総則(第十七条)
     第二款 著作者人格権(第十八条−第二十条)
     第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条−第二十八条)
     第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)
     第五款 著作権の制限(第三十条−第五十条)
    第四節 保護期間(第五十一条−第五十八条)
    第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)
    第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)
    第七節 権利の行使(第六十三条−第六十六条)
    第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条−第七十条)
    第九節 補償金等(第七十一条−第七十四条)
    第十節 登録(第七十五条−第七十八条の二)

   第三章 出版権(第七十九条−第八十八条)

   第四章 著作隣接権
    第一節 総則(第八十九条・第九十条)
    第二節 実演家の権利(第九十条の二−第九十五条の三)
    第三節 レコード製作者の権利(第九十六条−第九十七条の三)
    第四節 放送事業者の権利(第九十八条−第百条)
    第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二−第百条の五)
    第六節 保護期間(第百一条)
    第七節 実演家人格権の一身専属性等
     (第百一条の二・第百一条の三)
    第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
     (第百二条−第百四条)

   第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二−第百四条の十)

   第六章 紛争処理(第百五条−第百十一条)

   第七章 権利侵害(第百十二条−第百十八条)

   第八章 罰則(第百十九条−第百二十四条)



   自分が気になったものをいくつかピックアップしました

   <第一条>
   この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に
   関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的
   所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
   もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

   <第二十条>
   著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を
   有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を
   受けないものとする。

   <第二十一条>
   著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

   <第三十条>
   著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に
   「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに
   準ずる限られた範囲内において使用すること
   (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる
   場合を除き、その使用する者が複製することができる。

   <第五十一条>
   著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
   著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後
   (共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第
   一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

   <第五十二条>
   無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を
   経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその
   著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の
   著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと
   認められる時において、消滅したものとする。





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